知っておきたい米国非移民ビザについて~パート2~

パート1から引き続き非移民ビザについての情報をお届け。

なんとこの非移民ビザの種類は全部で10種類もあります。それぞれのビザが様々な状況や職業によって適用されているのです。


前回の1.商用/観光ビザ 2.就労ビザ 3.学生ビザ 4.交流訪問ビザ5.通過ビザ/クルービザ
に続いて今回は以下のビザをご紹介します。

6.宗教活動ビザ
7.使用人ビザ
8.報道関係者ビザ
9.貿易駐在員、投資駐在員ビザ
10.婚約者ビザ (K-1ビザ)

 

6. 宗教活動家ビザ(Rビザ)

このRビザは米国移民法に定義されているように、宗教的な活動を目的で一時的にアメリカに入国することを求める個人に対してのビザです。

-アメリカで正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であること。

-宗教活動家資格申請の2年前から宗教団体の一員であること。

-宗教団体の聖職者として活動する予定であること、そして正規の非営利宗教組織で宗教的商務についていること。

-このビザでアメリカ内に5年間滞在した経歴がある場合はビザの申請前にアメリカ以外に居住していること。

-ビザの目的の宗教活動以外の職業に就かなくても自分の生活を支える資金が十分にあること。

この条件をすべて満たしている人のみに申請資格が与えられます。
他にも申請必要書類以外にも請願書、多種の補足書類の提出が求められます。

こちらのビザの申請に必要な条件や書類、補足書類はコチラから。


7.使用人ビザ

雇用主に同行、もしくは後で合流するために渡米する仕様にはB-1ビザを申請することが可能です。主に以下のような職業が該当します。

-コック
-執事
-運転手
-家政婦
-お手伝い(ベビーシッター)
-オペア
-家事手伝い
-庭師 など

外交官や政府高官の雇用主に同行、または後で合流する使用人は雇用主のビザ、ステータスに応じてA-3,G-5,NATO-7ビザを申請することができます。
アメリカ国民ではなく、永住権のない非移民ビザで入国している雇用主に同行する場合は必要な条件をクリアしていればB-1ビザの資格があります。

アメリカ国籍の雇用主に同行する短期間の滞在の使用人も幾つかの条件を満たしていればB-1ビザに該当します。アメリカ永住者(グリーンカード保持者)はB-1ビザで使用人をアメリカ国内に連れて行くことは不可能です。

A-3/G-5/NATO-7ビザを申請する使用人は雇用主と双方が署名した雇用契約書の提出が義務付けられています。その契約書の内容も定められた幾つかの内容を含まなければいけないそうです。

この使用人ビザの申請に必要な契約要求事項や申請書類、補足書類の詳しい内容はコチラから。

8.報道関係者ビザ(Iビザ)

報道関係者ビザは、報道やラジオ、映画、出版に携わるレポーターや撮影クルー、編集者など(移民法で定める同種の職業に就く方人たち)、その活動が外国報道機関の職務にとって不可欠な「外国報道機関の代表」と見なされ、その職務を遂行することを理由に渡米するためのビザになります。

フリーランスジャーナリストは決められた基準をすべて満たす場合のみIビザの資格があるとみなされます。スチールカメラマンは収入をアメリカの関係者から受け取らないことを条件とする写真撮影を目的とする場合はB-1ビザでアメリカに入国することができます。

ビザ免除プログラムの参加国の国民が報道機関、もしくはジャーナリストとしての職に就きながら一時的にアメリカへ入国する場合、渡米するための報道関係者ビザを最初に取得しないといけません。ビザ免除プログラムで渡米することもビジタービザ(Bビザ)で渡米することもできません。

もしそのビザで渡米を試みると入国時に売国国土安全保障省税関国境取締局係官から入局拒否をされる場合があります。報道機材の購入目的の渡米の場合はビジタービザが適用されます。

報道関係者ビザの詳しい申請資格、条件、制限事項、同行家族、申請必要書類などの詳しい情報はコチラから。

 

9.貿易駐在員、投資駐在員ビザ (E-1ビザ, E-2ビザ)

日本はアメリカと通商条約を結んだ国に該当します。この貿易駐在員、投資駐在員ビザは米国と条約国の間のサービスを含む分野で実質的かつ継続的な貿易活動を行う、もしくは申請者が相当額の投資をした会社の運営を指揮し、事業を発展させるために渡米することが求められます。

申請者はEビザの任務が終了後、米国を離れる意思があることが必要です。
配偶者や子どもは主たる申請者と同じ国籍である必要はありません。家族は米国国土安全保障省-米国移民局より明確な就労認可を受けない限り、就労は許可されていません。投資駐在員・貿易駐在員の家族は渡米後に就労認可の申請をすることができます。

投資駐在員(E-2)の条件を満たすには、申請者が相当額の投資をした会社の事業を発展させ、運営の指揮をするために渡米することが求められます。

貿易駐在員・投資駐在員ビザ申請の最初に、米国における企業または事業の適性を認めさせる企業登録をしなければなりません。Eビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて登録が必要になります。

Eビザ申請時に事業内容と申請者を総合的に審査した結果、諸条件が充分に満たされていると判断された場合5年のビザが発給されますが、場合によっては5年ではなく、期間が限定されたビザが発給される場合があります。

Eビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申請する必要はありません。Eビザで就学することができます。配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。

Eビザに必要な申請資格、申請必要書類、補足書類の詳しい情報はコチラから。

10.婚約者ビザ (K-1ビザ)

米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを所持していなければなりません。K-1ビザの受給を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

1)一方が米国籍者であること

2)双方とも法的に結婚できる状況であること(双方とも現在結婚していないこと)

3)双方がこれまでに直接会っていること

4)婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること

なんとこのビザの申請のステップは請願書の申請のステップから渡米までに9つの複雑なステップがあります。最初の請願書(I-129F)の提出から渡米まで1年以上かかるそうです。

K-1ビザに必要な申請資格、申請必要書類、補足書類の詳しい情報はコチラから。

今回3部に渡りここアメリカが日本人に対して発行している非移民ビザの10種類をご紹介しました。

もっと詳しく言えば、実はアメリカが発行している非移民ビザの種類は全部紹介しきれないほど多岐にわたります。例えば人身売買の被害者の為の非移民ビザ(T-1ビザ)といったビザもあります。とても細かく種類が分けられていて様々な職業や状況の方が違った目的で実際こういったビザを取得して渡米している事に驚かされますね。

自分の特殊技能や職業、又は才能を開花させていつかはニューヨークに来てみたい! と目標を持っている方は是非今回の記事を参考にしてみてください。

 

パート1

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