知っておきたい米国非移民ビザについて~パート1~

日本からいざここニューヨークに観光へという場合、我々日本人はビザ免除プログラムにより電子渡航認証システム(ESTA)の承認を経て入国することが可能です。

観光目的以外の様々な理由でニューヨークに来る日本人に対してどのようなビザの種類があるかご存知でしょうか。今回は特定の目的のために特定の期間、アメリカに滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、特殊労働者が利用できる非移民ビザをパート1パート2に分けてご紹介します。

日本で非移民ビザを申請する場合、東京のアメリカ大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌にあるアメリカ領事館で申請が可能です。

1.商用/観光ビザ (B-1/B-2 Visa)
2.就労ビザ (H、L、O、P、Qビザ)
3.学生ビザ (M-1、F-1)
4.交流訪問者ビザ(Jビザ)
5.通過ビザ/クルービザ

1.商用/観光ビザ (B-1/B-2 Visa)

B-1ビザは商用目的として短期間入国する人を対象。取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議、財産処理、契約交渉を目的とする渡航者のためのビザです。

アメリカを源泉とする給与、そしてその報酬の受領を共わない商用を目的として渡米予定の渡航者は商用ビザを申請できます。ほとんどの日本人渡航者の場合、90日以下の旅行であればビザは必要ありません。

ESTAでアナタがビザなしで渡米できるか確認するにはコチラから。

米国で就労するためには就労目的の別のビザが必要になります。
商用ビザは販売、ボランティア、修理技術者、講演者、講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務に該当します。

B-2ビザは旅行または治療目的として短期入国する方が対象です。
B-1、B-2ビザはほとんどの場合B-1/B-2と一つのビザに統合されて発給されています。

このビザを申請される方に必要な申請資格、必要書類、補足書類などさらに詳しい情報はコチラから。

2.就労ビザ (H、L、O、P、Qビザ)

一時的にアメリカで就労を希望する場合、労働内容によってそれぞれの種類のビザが必要になります。このすべての種類のビザを申請する前に請願書I-129フォームの許可を得なければいけません。

請願が許可されると雇用主か代理人が許可通知I-797フォームを受領します。面接時に領事館側が国務省の請願書情報管理システム(PIMS)で請願許可を確認します。

-H-1B 特殊技能色

-H-1B1 自由貿易協定専門家ビザ

-H-2A 季節農業労働者

-H-2B 熟練、非熟練労働者

-H-3 研修生

-H-4 同行家族

-L-1 企業内転勤者

-ブランケットL-1ビザ

-L-2 L-1ビザの同行家族

-O 科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ制作において卓越した業績を上げた人、そしてそれらの遂行に必要な補助的な業務を行う人に発行されるビザ

-O-2 O-1 上記Oビザの同行者

-P 芸術家、芸能人

-P-2 米国の1つまたは複数の団体との短期交流または芸能活動のために渡米する芸術家または芸能人に認められます。

-P-3 文化的に独自なプログラムの中で公演・訓練・指導を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人

-Q 実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人

就労ビザ申請について詳しい情報はコチラから。

3.学生ビザ (M-1、F-1)

学生ビザの申請前に申請者は学校、またはプログラムへの受け入れが認証を得ていることが必要になります。学生を受け入れる機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。

-F-1ビザ
一般的な学生ビザ。アメリカ国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合はこのビザが必要です。基本的に週18時間以上の授業を受けなければなりません。

-M-1ビザ
アメリカの機関で非学術的、職業的な教育や研修を受けることを計画されている場合、M-1ビザが必要です。

学生ビザについての申請書類、補足書類、同行家族についての詳しい情報はこコチラから。

4.交流訪問者ビザ(Jビザ)

交流訪問者プログラムのJビザは教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。

ある特定の条件が当てはまる場合(複数の条件の場合もある)には交流訪問者プログラム終了後、自国、または渡米前に居住していた国に最低2年居住しなければ移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザ、企業内転勤者ビザが発行されないことがあります。

このビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前からアメリカにに入国することができます。そしてプログラム終了後30日間はアメリカ国内の滞在を続けることが可能です。

-トレーニングプログラム
研修や技術の向上がそのプログラムの目的でなければいけません。

-インターンシップ
米国の雇用主からインターンシップを通じて実習を受ける場合、このJ-1ビザまたは研修(H-3ビザ)が必要になります。

このビザの申請に必要な詳しい情報はコチラを参考に。

 

5.通過ビザ/クルービザ (C ビザ/D ビザ)

-通過ビザ(Cビザ)
外国籍の人がアメリカを経由して他の国へ旅行するためにはこの通過ビザが必要になります。ですが日本国籍の方は日本はビザ免除プログラム(VWP)対象国なのでこのビザは必要ありません。

-クルービザ(Dビザ)
アメリカに入航、着陸する船や飛行機で乗務を行う乗員はこのビザが必要です。アメリカやアメリカの海域を通過する船、飛行機の乗員は先ほど紹介したC-1/Dが必要です。状況によってはDビザのみ必要な場合があります。

フライトや航行の合間にプライベートな休暇でアメリカに入国する場合はB-1/B-2ビザが必要になります。C-1/DとB-1/B-2ビザを一緒に申請する場合は1つのビザ申請料金を支払えばよいそうです。

こちらのビザの申請に必要な条件や書類、補足書類はコチラから。

 

パート2

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