ニューヨークに居住し、ペットが新たな家族として加わり一緒に日本へ帰国する場合は様々なプロセスが必要とされています。特に日本は世界の中でも海外からの動物検疫の規定が厳しく定められているため、帰国の約8か月前からは手続きを開始することが理想とされています。また余裕をもって始めることで大事なペットへの負担も軽減されるでしょう。
<輸入検疫手続きの基本的な流れ>
手順1. マイクロチップの埋め込み(個体識別)& 狂犬病予防注射(1回目)
*誕生日を0日として91日齢以降
*両方とも同日に行うことが可能です
手順2. 狂犬病予防注射(2回目)& 狂犬病抗体検査(血清検査)
*1回目の狂犬病予防注射から30日以上~有功免疫期間内)
*血清検査は抗体値が0.5IU/ml以上であること
*両方とも同日に行うことが可能です
手順3. 輸出前待機
*採血日から日本到着日まで180日間以上の待機期間が必要とされます
手順4. 事前届出
*日本到着予定日の40日前まで
手順5. 輸出前検査、輸出国の証明書の取得
手順6. 日本到着後の輸入検査
手順1-1. マイクロチップの埋め込み(個体識別)について
ー1回目の狂犬予防注射を接種するときにマイクロチップを埋め込みましょう。(次の2回目の接種の前、もしくはその同日でも可能。)
ー動物病院における検査、処置の際にマイクロチップ番号が読み取り機で確実に読み取れることを確認しましょう。日本到着後の輸入検査でマイクロチップ番号が読み取れない場合や番号が輸出国政府機関発行の証明書と照合できない場合、180日間の係留検査、または返送、致死処分となってしまう可能性があります。
ー指定されているISO規格以外のマイクロチップを既に装着している場合や、マイクロチップ以外の方法で個体識別を行っている場合、到着予定空港を管轄する動物免疫所に事前に相談しましょう。
ーマイクロチップを埋め込む前に接種した狂犬病予防注射は無効ですが、条件付きで認められる場合があるので、事前に問い合わせをしましょう。
手順1-2. 狂犬病予防注射について
ー有効な予防液の種類
・不活化ワクチン(inactivated/Killed virus vaccine)
・組み換え型ワクチン(recombinant vaccine)
*いずれも国際獣疫事務所(OIE)の基準を満たしたものに限ります。生ワクチン(live virus vaccine)は認められていません。
ー日本到着日より前に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は必ず有効免疫期間内に追加接種をしてください。有効免疫期限を過ぎてから摂取したものは「追加接種」とは認められず、1回目の狂犬病予防注射からやり直すことになります。
手順2. 狂犬病抗体検査について
ー2回目の狂犬病予防注射の後、動物病院で採血し、日本の農林水産省が指定する検査施設 (指定検査施設)で狂犬病抗体検査を受けます。採血は狂犬病予防注射の有効免疫期間内に実施しましょう。
ー狂犬病抗体検査の有効期間は決済日から2年間です。ただし、1回目の狂犬病予防注射から日本に到着するまでの間、狂犬病予防注射の有効免疫期間が1日も途切れることなく継続的に追加接種されている必要があります。 犬、猫は狂犬病抗体検査の有効期間内に日本へ到着しなければいけません。それができない場合は再度狂犬病抗体検査を行います。
ー指定検査施設が発行した検査結果通知書は日本到着時に提示します。
ー抗体価が0.5IU/ML以上に達してない場合は再検査が必要です。
手順3. 輸出前待機(180日間以上)について
ー狂犬病抗体検査の採血日を0日目として180日間以上待機します。犬、猫は採血日から180日間以上待機した後「狂犬病予防注射の有効免疫期間」と「狂犬病抗体検査の有効期間」内に日本に到着しなければいけません。
ー180日以上待たずに日本に到着した犬、猫は不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で係留検査を受けることになります。
ー検査の有効期間内に日本に到着できない場合は2回目の狂犬病抗体検査を実施し、2回目の検査の有効期間内(採血から2年間)以内に日本に到着してください。
手順4. 事前届出について
犬、猫が日本に到着する日の40日前までに到着予定空港を管轄する動物免疫所に事前届出をします。郵送、FAXまたは電子メールで提出します。
提出書はコチラから入手することが可能です。 届出はNACCS(動物検疫関連業務)の電子申請システムより可能になります。
「届出書」を受けた動物検疫所は内容を確認し「届出受理書」を交付します。これは輸入検査の時に必要となり、輸出国での手続きや航空会社の搭乗手続きの時に提示を求められることもありますので、印刷して大切に保管しましょう。
「届出書」に変更、または追加がある場合は『変更届出書』に記入し、「届出書」を提出した動物検疫所に郵送、FAXまたは電子メールで提出します。輸入検査に支障がなければ動物検疫所から「届出受理所」が再交付されます。「変更届出書」は動物検疫所のWebサイトから入手できます。
以下の変更は検査に支障をきたすため、認められない場合があるので注意しましょう。
ー到着日を早めること
ー輸入頭数を追加すること
ー他の個体に変更すること
ー到着予定日を過ぎてから輸入日程を変更すること
手順5-1. 輸出前検査 (出国前の臨床検査)について
出国直前 (搭載前10日以内) に民間獣医、または政府機関の獣医による臨床検査(輸出前検査)を受けます。可能な限り出発直前が望ましいとされていますが、輸出国の状況により搭載前10日以内の検査が困難な場合は到着予定の空港を管轄する動物検疫所に相談します。
手順5-2. 輸出国政府機関発行の証明書の取得について
輸出国 (アメリカ)の 政府機関 (日本の動物検疫所に相当する機関) が発効する証明書を取得します。
日本の輸入条件をもれなく記入できる証明書のフォーム(Form AC)を使用することが推奨されています。 Form ACに記載しきれない情報については推奨様式の「Attach」を同様に作成し、Form ACに添付します。 民間重視しが必要事項を記載し、輸出国政府機関の裏書証明書(endoersement)を取得します。
*裏書証明書(endorsement)とは輸出国政府機関により証明書の承認を指します。裏書証明として輸出国政府機関の獣医の署名(直筆)、公印、所属機関名、証明日が必要になります。これが完備していない場合、輸出国政府機関が発効する証明書とは認められません。
取得した証明書に不備がある場合、最長180日間の係留検査、または返送、致死処分になりますので十分に気をつけましょう。
手順6. 日本到着後の輸入検査について
ー到着検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され輸入が認められます。
ー携帯遺品(受託手荷物)輸送の場合、静観の検査を受ける前に犬、猫を連れて手荷物受取場何の動物検疫所カウンターに行きます。
ー貨物輸送の場合、貨物地区で必要書類を受け取った後、動物検疫所の事務所に行きます。
必要な書類
・輸入検査申請書
・委任状(代理人が手続きをする場合。通関代理店が代理人となる場合は不要)
・狂犬病抗体検査結果通知書
・届出受理所
・輸出国政府(アメリカ政府)が発効する証明書
・(貨物輸送の場合)航空運送状(Air Way Bill)の写し
・(船舶貨物の場合)船荷証券(Bill of Landing)の写し
・その他、動物検疫所が指示する書類
いかがでしたでしょうか。手続きや待機期間などを考慮すると少しややこしく思うかもしれませんが、余裕をもってスタートすればスムーズにクリアできるでしょう。 また、わからないことや不安なことがあれば、動物免疫所へ問い合わせることをオススメします。 日本の主要な空海を管轄する動物検疫所一覧のお問い合わせ先はコチラ