海外に滞在する場合に絶対必要なのがパスポート。 海外で長期滞在をする方は更新手続きや記載事項の変更、観光の方は紛失時の再発行手続きで領事館を利用することが多いかと思います。今回はそれぞれのケースについて注目してみます。
盗難・紛失をした場合
盗難、紛失、焼失をしてしまった場合、まずは無くなってしまったパスポートを失効する手続きが必要です。「紛失一般旅券等届出書」というものを領事館に提出して、新しいパスポートの申請を行いましょう。
尚、新しいパスポートの作成には最短で1週間かかります。 そのため、旅行で作成期間中に帰国日になってしまう場合は、新規申請を行わず、パスポートの代わりとなる「帰国のための渡航書」を発行してもらいましょう。
これは、当日発行が可能ですが有効期限は2-3日しかないので申請のタイミングは帰国日とうまく調整して行う必要があります。さらに、渡航書の発行は有料で、領事館ではクレジットカード決済はできず、おつりもでません。事前に料金を確認の上、おつりが無いように現金をご用意ください。
渡航書で日本に帰国することができれば、あとは日本で新しいパスポートを申請するといいですね。
・紛失一般旅券等届出書の詳細についてはコチラ
・帰国のための渡航書の詳細についてはコチラ
更新手続きをする場合
パスポートの更新手続きは有効期限が切れる1年前から申請が可能です。有効期限が切れてからの更新は不可で、その場合新規申請が必要となります。
更新時にパスポート情報(戸籍記載情報)上の変更がなく、有効期限が切れていない場合、戸籍謄(抄)本提出の必要がありませんが、有効期限が切れていると戸籍謄(抄)本が必要となります。戸籍謄(抄)本は領事館での取り寄せはできず、日本の市町村から入手することが必要なので、戸籍入手の手間を考えると期限が切れる前に更新することをお勧めします。
また、有効期限が切れたパスポートの申請を家族(複数)でする場合、戸籍謄本の提出であれば1枚で対応可能ですが、抄本の提出の場合、申請数分必要になるのでご注意ください。 更新手続きは有料のサービスで、新しいパスポートを受領する際に支払いの必要があります。領事館ではクレジットカード決済は受け付けておらず、おつりの準備もないので支払い金額ちょうどを準備しておきましょう。
有効期限が切れていない更新手続きの詳細はこちら 有効期限が切れてからの更新手続き(新規申請)の詳細はこちら 記載事項の変更をする場合 婚姻などで戸籍内容に変更が生じた場合は、新規発行の申請が必要です。この場合、現在のパスポートの有効期限が1年以上あっても申請することが可能で、新しい戸籍情報(謄本・抄本)が必要です。
尚、戸籍に変更はないが、結婚により配偶者の苗字をパスポートに記載する必要がある場合、カッコ書きであれば記載内容を変更してもらえます。この場合、戸籍謄(抄)本の必要がないので、比較的簡単に変更が可能です。但し、有効期限日は更新されないのでご注意ください。 記載事項変更は有料のサービスで、新しいパスポートを受領する際に支払いの必要があります。その場合も支払い金額ちょうどを準備しておきましょう。
・記載事項変更の詳細はコチラ
*上記は、ニューヨーク総領事館の管轄地であるニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、WV州、プエルトリコ自治領、 バージン諸島とCT州(フェアフィールド郡のみ)に在住の方のみとなります。その他地域にお住いの方は大使館もしくは領事館へ直接お問い合わせください。
・在ニューヨーク国総領事館